犯罪・刑事事件の解決事例

賃借物件の原状回復義務の範囲

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勝亦 康文 弁護士が解決
所属事務所勝亦綜合法律事務所
所在地東京都 品川区

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

建物の賃貸人から賃貸借契約のリーガルチェックの依頼がありました。契約条項の中に、「賃貸人は、本物件を原状に復したうえで、明け渡す」との条項に関連して原状回復工事の中身を確認したところ、通常損耗を含めて原状回復工事を行っている事実が判明しました。

解決への流れ

原状回復義務に関しては、裁判例(最判平成17年12月16日)で「建物の賃借人にその賃貸借において生ずる通常損耗についての原状回復義務を負わせるのは,賃借人に予期しない特別の負担を課すことになるから、賃借人に同義務が認められるためには、少なくとも、賃借人が補修費用を負担することになる通常損耗の範囲が賃貸借契約書の条項自体に具体的に明記されている」ことが必要になるとされています。そこで、最高裁判決を踏まえて原状回復義務に関する契約条項の修正をご提案しました。

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勝亦 康文 弁護士からのコメント

平成17年の最高裁判決は、「建物の賃貸借においては、賃借人が社会通念上通常の使用をした場合に生ずる賃借物件の劣化又は価値の減少を意味する通常損耗に係る投下資本の減価の回収は、通常、減価償却費や修繕費等の必要経費分を賃料の中に含ませてその支払を受けることにより行われている」と判示し、通常損耗に関して賃借人が費用を負担するためには、通常損耗の範囲が賃貸借契約書の条項自体に明記されていること等を求める立場を採用しました。原状回復工事の履行にあたっては、契約条項を事前に見直しをしておくことが重要であるといえます。